おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

3月末に「行政書士申請取次研修」を受講したのですが、先週土曜にその修了証書が届きました。

 

行政書士申請取次研修とは、行政書士業務の一つである、「出入国管理および難民認定法」(略して入国法)に基づく入国管理局への各種申請取次業務を行うための研修です。

 

この研修を受講し、研修内での効果測定を修了した行政書士は、所属する単位会を経由して入国管理局に届け出を行うと、「申請取次行政書士」の資格が付与されます。

 

申請取次行政書士は、入国管理局に対して、外国人本人の申請の取次(たとえば、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新申請、在留資格変更申請、永住許可申請等など)ができるようになります。

申請取次行政書士にご依頼をいただければ、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されることになりますが、行政書士は、代理人ではなく、あくまでも本人の「申請取次」として、業務を行うことになります。

一方、弁護士も入国管理局への申請業務を行っていますが、弁護士の場合は、外国人本人の代理人として行う、といった違いがあります。

 

研修は永田町のシェーンバッハサボーという変わった名前の会場で、朝10時30分から17時からまる1日がかりで行われました。

行ってみると、シェーンバッハサボーは、自民党の大物政治家の事務所も入っている砂防会館の1階のホールでした。

 

当日のホールは超満員、すごい人数の受講者でした。

1000人ぐらいはいたような。。。

 

4月に入管法の改正が予定されていたので、新人の行政書士だけでなく、既存の行政書士の間でも、改めてこの申請取次業務が注目されているようです。

 

講師は、申請取次行政書士管理委員会の行政書士と入国管理局の職員で、第1限から第4限までありました。

研修の受講料は3万円と高いだけあって、内容は大変濃いものでした。

 

講義の最後には、講義の理解度を確認するための「効果測定」がありました。

効果測定とは、簡単にいうと試験です。

問題は10問程度で、30分程度で解きます。

この試験で一定の合格水準に達しないと、申請取次行政書士研修の修了証が発行してもらえないことになっています。

 

効果測定があることは、研修の申し込み書にも記載されていたのですが、行政書士会の飲み会に出たときにも話題になっていたので気にしていました。

点数がとれないとまずいので、研修の受講日の前日に念のため、日本行政書士連合会(連コン)のHPの会員向けサイトで公開されている『申請取次研修会効果測定用設問集』(過去問)を解いておきました。

当日の問題はというと、ほぼその中から出されたのでばっちり解けました。

 

研修のその場で解答も配られていて、答え合わせもできました。

絶対大丈夫だと思っていましたが、無事終了証が届いてホッとしました。よかった!

 

問題は、講師が講義中に「ここが大事です」とヒントを言ってくれますし、効果測定の試験中は講義のテキストを参照しながら回答することができます。

ただ、範囲も広いですし、ぶっつけ本番だったら合格水準に達していたかどうだかわかりません💦

これから受講される場合は、過去問で予習はしておいた方がいいと思います。

 

さて、入管法は4月1日に改正されました。

入国管理局も、法務省の外局である「出入国在留管理庁」に格上げされました。

 

法務省組織図(H31.4.1~)

 

今後5年間で日本に入ってくる外国人は34万人とのことです。。。

すでに都内では外国人労働者がかなり増えている気がします(コンビニ、飲食店など)。

色々試行錯誤していますが、何かお役に立てる仕事ができるといいです。

 

余談ですが、昨日は誕生日でした。

昨年は仕事のことで頭がいっぱいで、それどころではありませんでしたが、今年は多少気持ちに余裕も出てきて、自分に色々なご褒美を与えました(笑)。

 

家族や友人にも祝ってもらえて幸せな一日でした。

 

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