おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
ご近所の方から、根抵当権の抹消登記のご依頼がありました。
当事務所のHPを見て選んでくださったとのことで、嬉しかったです♪
今回は抹消登記でしたが、登記後も別件で引き続き相談事項があるとのことでした。
ところでお客様にお会いして、お持ちいただいた抹消書類一式を確認すると、その他に根抵当権移転の委任状と閉鎖事項一部証明書が入っていました。
〇〇信金の根抵当権抹消と聞いていたところ、登記簿を確認すると全く違う名前の××信金が記載されています。
根抵当権の抹消登記前に、合併移転登記が必要なケースでした。
通常、このような合併移転の登記があった場合、移転分の費用については、ご依頼人ではなく、金融機関側に負担してもらっています。
一応〇〇信金へ電話で確認したところ、それでオッケーとのことでしたので、登記完了後に請求書と返却書類を持参することになりました。
ところで、ご近所の方が利用していたのは、これまた当事務所のご近所の信金でした。
その〇〇信金から当事務所にご依頼実績はありませんが、つながりが欲しいところです。
次に〇〇信金に伺うときは、ちょっと営業してみようかな。。。
ただ、どうやるのでしょう?!
前職を含め、いままで営業らしい営業はしたことがありません。。。💦
よろしければ、クリックお願いします!
↓