おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、電話相談員を担当していたとき、住宅の修理に関するトラブルについてのご相談がありました。

お話を伺うと次のような内容でした。

 

リフォーム業者が家にきて、台風被害で壊れた自宅の屋根の修理を保険金で工事ができると言われた。無料だからといって被害状況を調べてくれて、修理の見積もりをしてくれた。

保険会社への保険金の請求及び保険金の受領はリフォーム業者が行うというので、リフォーム業者へのその旨の委任状を書かされた。

その後、保険会社からリフォーム業者へ保険金が支払われたが、リフォーム業者は保険金を受け取ってからなかなか工事をしない。

リフォーム業者へ不信感があるので、委任を解約し、保険金を返してもらえるのだろうか。

 

調べてみると、国民生活センターで同様の案件について多くの相談事例がありました。

国民生活センターでは。2012年からこのような事例について注意喚起を行っていますが、相談件数は近年も増加傾向にあるとのことです。

 

「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者からの相談が増加しています- 国民生活センター

 

ご相談者は正式な契約書も交わしていないようなので、リフォーム業者との委任契約の解約しても、すんなり業者が保険金の全額返金に応じてくれるかは分かりません。

 

上記のような内容で業者に委任するときは、まず書類にサインをする前に、保険会社に保険契約の内容の確認や、少しでも不安な点があったら消費生活センター等に問合せてみることがよさそうです。

 

全国の消費生活センター等

 

 

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