おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

私は、法テラス契約司法書士で、東京司法書士会で司法書士総合相談センターの相談員をしています。

先日、相談員向けに、法テラス利用法についての研修がありました。

 

法テラスの正式名称は、「日本司法支援センター」といいます。

法テラスでは、「弁護士及び弁護士法人並びに司法書士。。。(中略)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援」に関する施策を行っています。

中でも司法書士が大きく関与しているのは民事法律扶助業務の分野で、法テラスが定める資力要件等に該当する者に対する無料法律相談や、弁護士や司法書士費用の立て替えを行っています。

立替、なので利用者は原則的には法テラスへの返済が必要になります。

通常は月5000円程度の分割払い(ゆうちょ銀行等からの自動引落)ですが、生活保護受給者のように要件を満たすと全額免除される場合もあります。

 

法テラスの利用者が民事法律扶助業務として司法書士の援助を受ける場面としては、①法律相談援助、②代理援助、③書類作成援助の3つがあります。

司法書士で一番馴染みが深いのは③書類作成援助ではないでしょうか。これは私も自己破産の申立書を作成する際に利用したことがありました。

書類作成業務なので、相続放棄申述申立書や成年後見申立書の作成業務の際にも利用することができます。

 

このほかの①及び②については、基本は簡裁代理権をもつ司法書士が担当します。

①法律相談については、立替ではなく「支給」されるので、相談を受けた司法書士には法テラスから費用(5,400円)が支払われ、利用者は無料相談を受けることができます。

無料相談は同一事件について3回まで利用できます。また、一部利用者に半額の費用負担(4,320円の半分)はありますが、本人名義での内容証明郵便・時効援用通知・解除通知の作成など簡易な文書作成をすることが可能です。

②代理援助については、実費、着手金と成功報酬もありますので、140万円以下の事件について事務所で直接受任するよりもメリットがある場合もあります。

 

法テラスの利用要件には資力要件や資産要件がありますが、案外高めに設定されています。

たとえば、家族構成や住んでいる地域、住宅ローン有無などによっては年収400~500万円程度ある方の場合であっても使えることもあるようなので、いろんな場面で検討の余地があります。

 

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