おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
鬱陶しい天気が続いています。今年は記録的日照不足なのだそうです。
さて、先日の金融機関へ遺産整理業務を行う前に、法務局で法定相続情報証明を取得していました。
法務局によると思いますが、私の場合は、提出からおよそ一週間程度で手続きが終了し、その後法定相続情報証明を持参して金融機関で遺産整理手続きを行いました。
金融機関には、相続証明書類としては、法定相続情報証明の他、念のため、オリジナルの戸籍等も持参したのですが、
ゆうちょ銀行や都市銀行の手続きでは、戸籍等の代替としては、問題なく法定相続情報証明だけで手続きが完了しました。
法定相続情報証明は無料なので、手続きする金融機関の通数を法務局で取得していましたが、
コピーを取って返してくれるので、そんなに通数を用意する必要もありませんでした。
法定相続情報証明があるということは、法務局で相続関係が確定されているということになります。
その後の当事者がいちいち内容を確認する必要がなく、本当に便利だし、無駄が省けていると感じます。
今回の遺産整理手続きでも、きっと、金融機関内部での承認手続きもスピードアップされるに違いない!と期待しています。
さて、通常、遺産整理業務で取得した戸籍等の相続証明書はワンセットで代表相続人にお返ししていますが、
法定相続情報証明を取得した場合は、代表相続人以外の方に、戸籍等の代わりとして、お渡しします。
皆様に公的証明書をお渡しできるので、やっぱりいい制度だと思っています。
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