おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

秋を感じる、清々しい朝です。さて、10月からインボイス制度が始まりました。

当事務所も、インボイス制度の登録事業者になりました。

 

 

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インボイス制度については、国税庁のサイトで以下のとおり説明があります。

 

国税庁HPより)

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インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

//

 

大変そうですが、顧問税理士に相談したところ、当事務所程度の(零細)事務所では、そう恐れるほどではないとのことでした。

取引先は個人が中心ではありますが、法人も一定数ございますので、お客様にご迷惑をおかけすることはできません。

 

ところで、今回のインボイス制度の導入で考えるのが、経理作業の電子化です。

 

実は、当事務所では、経理的なものをほぼすべてプリントアウトして紙で管理し、集計して郵送で顧問税理士に送って、集計していただいています💦

事務所内の作業を電子化したいと思うものの、あまり進んでいません💦💦💦

自分で整理するのに、紙の方がわかりやすいからです。

 

この、おおもとの考えを、この機会に、変えていきたいと考えていますが、、、

道のりまだ遠そうです💦

 

 

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