おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

区分所有建物につき、評価証明書ではなく、固定資産税納税通知書を利用して、登記の課税価格を計算する場合の備忘録です。

 

1.敷地権化した土地の評価額について

 

敷地権となっている土地の筆数が多数あり、納税通知書にはすべて一本にまとめて記載がある場合。

 

納税通知書上の地積の合計数と、登記簿の地積の合計数が同じであれば、納税通知書上の評価額を登記の課税価格として利用できました。

(ただし、地目、敷地権の種類、敷地権の割合が共通の前提です。)

 

申請書には土地ごとに価格を入れられませんので、一番最後の土地の後に「以上、この価格○○円」とまとめて記載。

 

2.別棟である規約共用建物(登記持分なし)についての評価額(価格)の記載がある場合

 

納税通知書を見ると、その区分所有建物とは別の建物の記載がありました。

しらべてみると、規約共用の建物(電気室・変電室)でした。

ご依頼者には登記された持分はありません。

 

この場合、登記申請時の建物の課税価格は、所有権をもつ区分所有建物部分だけでなく、その規約共用建物(の持分相当)の評価額を合わせたものになります。

共用部分の処分は、その専有部分の処分に従うということです(区分所有法第15条第1項)。

 

最近あらためて、そうだったな、、、と思ったことでした。

 

◇ ◇ ◇

 

ところで、今日は飼い猫のだいにゃんこ(♂)の誕生日です!

 

早いもので7歳になりました。

猫の7歳というと、人間でいうと44歳程度のようです。男盛りです!

 

生まれて2か月程度で我が家にきて、それ以来病気一つせずに、すくすくと4.6kgの大きな猫に育ちました。

極度の人見知りで臆病者ですが、何事にも慎重で、無理をしないにゃんこです(笑)。

 

猫さん、いつもありがとう。

今日はちょっと美味しいおやつを用意してあげようと思います♪

 

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