目黒区の司法書士の増田朝子です。
昨日は東京司法書士会主催の「空家等対策の推進に関する特別措置法」、通称「空家特措法」の解説と法務省等の
最新動向についての研修会に出席してきました。
現在、全国で供給可能な住宅が約6063万戸あるうち、空き家となっているのは約820万戸(13.5%)で、
このうち完全に放置された状態にある空き家は約320万戸(5%)で、この数は10年前と比べてなんと1.5倍にもなっているとのことです。
5%という数字は全国平均ですが、東京都内でも2%の所有者不明で放置された住宅があるようです。
このように深刻化する空き家問題を受けて、空家特措法が平成27年5月に施行されました。
現在、徐々に各市町村による空き家等の対策計画の施策が進んでおり、
空き家等の実態把握や所有者の特定、また空き家等及びその跡地についての有効活用についての
財政支援措置や税制措置がが取られるようになっています。
一方、空き家だけでなく、所有者が不明となった土地の活用についての検討も進んでいます。
今後、長期間相続登記が未了な土地について、解消のために法務局の職権で登記が行われたり、
相続人を調査して必要な登記手続きが施されるようになっていくようです、
このように、空き家についても所有者不明な土地についても、
今後自治体と司法書士等の士業が連携して相続人探索を行う機会が増えそうです。
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相続税の申告が10ヶ月であるのでない限り、現在は多くの相続に関係した発生した手続きには期限がありません。
なのでつい先送りにしてしまうケースも多いかと思います。こうして、時間が経つと関係者が死亡し
新たな相続が発生したりして相続の手続きが複雑化していきます。
上記の空き家問題や所有者不明土地問題は身近な問題です。
法定相続情報証明の活用など少しずつ相続手続がしやすい環境になってきました。
相続手続きはお早めにご検討下さい。