目黒区の司法書士の増田朝子です。
先日、作成をお手伝いさせていただいた公正証書遺言の遺言執行者に指定していただきました。
「遺言執行者」とは、ごく簡単にいうと遺言者が死亡した時に遺言の内容を実現(執行)する人です。
指名された人が、遺言の効力発生後(つまり遺言者が死亡した後)、
就任を承諾して遺言執行者として職務を行うことになります。
遺言書では必ずしも遺言執行者を定める必要はありませんし、
定める場合でも、一部の欠格事由(未成年者及び破産者、民法第1009条)はありますが、
司法書士や弁護士等専門職に限られるわけではありません。
ご親族であっても遺言執行者になれます。
それでも、色々なご事情があって、費用がかかってもと
遺言執行者にご指定いただくことになりました。
遺言の作成にあたっては何度も打合せをさせていただいて、
遺言者の本当の気持ちを込める遺言を作るお手伝いをさせていただきました。
遺言作成のお仕事は終わりましたが、
せっかくご依頼いただいたご縁もあります。
これからも陰ながら遺言者を見守っていくつもりです。
今回の遺言執行者就任はまだ先(だと思うの)ですが、
就任時は関係者に遺言者のお気持ちを理解していただくよう
しっかり努めたいと思います。