おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
平成30年7月6日に改正民法(相続法)が成立しました。
改正法は、成立(7月6日)=>公布(30日以内)=>施行(運用開始)されます。
今後の施行の予定日と、主要な改正点をまとめてみました。超ダイジェストです!
民法新旧対照表 http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf <=詳しくはこちら
施行日の予定(下記①~③の段階に分かれて施行) | 改正のポイント |
①公布の日から6か月を経過した日から
(2019年早春頃) |
自筆証書遺言の要件緩和(新民法968条2項)
相続財産の目録は全文自書が不要となり、財産目録部分をパソコンで作成可。 |
②公布の日から1年以内
(遅くても2019年夏頃)
|
特別寄与者(新設)(新民法1050条)
「相続人ではない親族」が無償の療養看護や労務の提供をした場合に,相続人に金銭の支払を請求できる。 ※従前は、寄与分が認められたのは「相続人」のみ |
②公布の日から1年以内
(遅くても2019年夏頃)
|
配偶者居宅の遺産分割の特別規定(新民法903条4項)
結婚20年以上経過している夫婦に限り、妻が住んでいた土地・建物を遺贈・贈与受けたとしても、その土地・建物の価額は特別受益として扱わない(持ち戻し免除の意思表示の推定規定)。 |
②公布の日から1年以内
(遅くても2019年夏頃)
|
遺産分割前に預貯金債権の一部を行使できる規定(仮払い制度)(新設)(新民法909条の2)
遺産分割協議が成立前でも、被相続人の預貯金(※)の「1/3×法定相続分」までは、「相続人が単独で」遺産分割の一部として引き出すことができるようにする。 ※金融機関ごとに判断し,法務省令で定める額(?)が限度。 |
②公布の日から1年以内
(遅くても2019年夏頃)
|
遺留分の対象贈与の時期の限定(新民法1044条4項)
原則として、死亡前にされた「相続人」への贈与(特別受益)のうち遺留分額の算定の対象となるものを相続開始前「10年間」にされたものに限定し、「相続人以外」に対する贈与は、相続開始前「1年間」にされた分を含める。 遺留分の金銭請求(新民法1046条1項) 遺留分権利者が遺留分の侵害を受けた場合にする請求が対象が「現物」があっても、当初から「金銭」の支払請求できる。 |
③公布の日から2年以内
(遅くても2020年夏頃)
|
自筆証書遺言が法務局で保管
民法ではなく、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(法務省)に基づき、法務局で自筆証書遺言が保管されます。 ※自筆証書遺言であっても家庭裁判所の検認が不要。 |
③公布の日から2年以内
(遅くても2020年夏頃)
|
配偶者居住権(新設)(新民法1028条~1036条)
「配偶者居住権」とは,被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を「自身の死亡まで」無償で使用収益できる権利です。 |
③公布の日から2年以内
(遅くても2020年夏頃)
|
配偶者短期居住権(新設)(新民法1037条~1041条)
「配偶者短期居住権」とは,被相続人の配偶者が相続開始の時に無償で居住していた建物に,「最低6か月間」無償で使用できる権利です。 |
この本がいいみたいです。
来週は水曜日以降ブログを更新します。