おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

平成30年7月6日に改正民法(相続法)が成立しました。

改正法は、成立(7月6日)=>公布(30日以内)=>施行(運用開始)されます。

 

今後の施行の予定日と、主要な改正点をまとめてみました。超ダイジェストです!

 

民法新旧対照表 http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf <=詳しくはこちら

施行日の予定(下記①~③の段階に分かれて施行) 改正のポイント
①公布の日から6か月を経過した日から

(2019年早春頃)

自筆証書遺言の要件緩和(新民法968条2項)

相続財産の目録は全文自書が不要となり、財産目録部分をパソコンで作成可。

②公布の日から1年以内

(遅くても2019年夏頃)

 

 

特別寄与者(新設)(新民法1050条)

「相続人ではない親族」が無償の療養看護や労務の提供をした場合に,相続人に金銭の支払を請求できる。

※従前は、寄与分が認められたのは「相続人」のみ

②公布の日から1年以内

(遅くても2019年夏頃)

 

 

配偶者居宅の遺産分割の特別規定(新民法903条4項)

結婚20年以上経過している夫婦に限り、妻が住んでいた土地・建物を遺贈・贈与受けたとしても、その土地・建物の価額は特別受益として扱わない(持ち戻し免除の意思表示の推定規定)。

②公布の日から1年以内

(遅くても2019年夏頃)

 

 

 

 

遺産分割前に預貯金債権の一部を行使できる規定(仮払い制度)(新設)(新民法909条の2)

遺産分割協議が成立前でも、被相続人の預貯金(※)の「1/3×法定相続分」までは、「相続人が単独で」遺産分割の一部として引き出すことができるようにする。

※金融機関ごとに判断し,法務省令で定める額(?)が限度。

②公布の日から1年以内

(遅くても2019年夏頃)

 

 

 

 

 

 

遺留分の対象贈与の時期の限定(新民法1044条4項)

原則として、死亡前にされた「相続人」への贈与(特別受益)のうち遺留分額の算定の対象となるものを相続開始前「10年間」にされたものに限定し、「相続人以外」に対する贈与は、相続開始前「1年間」にされた分を含める。

遺留分の金銭請求(新民法1046条1項)

遺留分権利者が遺留分の侵害を受けた場合にする請求が対象が「現物」があっても、当初から「金銭」の支払請求できる。

③公布の日から2年以内

(遅くても2020年夏頃)

 

 

自筆証書遺言が法務局で保管

民法ではなく「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(法務省)に基づき、法務局で自筆証書遺言が保管されます。

※自筆証書遺言であっても家庭裁判所の検認が不要。

③公布の日から2年以内

(遅くても2020年夏頃)

 

 

配偶者居住権(新設)(新民法1028条~1036条)

「配偶者居住権」とは,被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を「自身の死亡まで」無償で使用収益できる権利です。

③公布の日から2年以内

(遅くても2020年夏頃)

 

 

配偶者短期居住権(新設)(新民法1037条~1041条)

「配偶者短期居住権」とは,被相続人の配偶者が相続開始の時に無償で居住していた建物に,「最低6か月間」無償で使用できる権利です。

 

この本がいいみたいです。

 

相続法改正のポイントと実務への影響https://www.amazon.co.jp/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E5%B1%B1%E5%B7%9D-%E4%B8%80%E9%99%BD/dp/4817844760

 

来週は水曜日以降ブログを更新します。

 

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