おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

昨日、ちょっと嬉しいことがありました。その話はまた追々させていただきたいと思います☺

 

先日ちょっぴり久しぶりに管轄外本店移転登記のご依頼を頂き、登記申請をしました。

 

管轄外本店移転登記は、現在の本店所在地の法務局(旧管轄)へ、その法務局および本店移転後の法務局(新管轄)の分の登記申請をします。

 

登記申請書の別紙(登記すべき事項)へ記載する事項は、旧管轄分は本店移転した旨だけとシンプルなのですが、新管轄分は旧本店の登記簿の登記事項をまるまる記載しなければならず大変だったのですが。。。

 

去年こちらの通達が出て記載事項が変更になっていました(;^ω^)

通達が出たのは覚えてたのですが、この時は具体的な登記申請のイメージが湧かなかったです。

 

(平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知)

「登記すべき事項として,商業登記法第53条に記載する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとする。」

【商業登記法第53条】
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

 

結局、申請書の登記すべき事項にはどう記載すればいいかというと、、、

 

(旧管轄)

「登記記録に関する事項」

「平成〇年〇月〇日 〇〇県○○市・・・に本店移転」

 

(新管轄)

「登記記録に関する事項」

「平成〇年〇月〇日 〇〇県○○市・・・から本店移転」

 

だけになります。

 

法務省の記載例【管轄外本店移転】も今年2月末には変わっていました~💦

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252661.pdf

 

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