おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
今抱えている案件に、休眠担保権の抹消があったので、その参考にと思い本を購入してみました。
休眠担保権の抹消というと、代表的なのは、供託を利用する単独抹消があります。
この本では、自然人と法人に分けて、供託だけでなく、不動産登記法70条3項後段の特例や、清算人選任、裁判手続等、各種の休眠担保権の抹消方法について詳細に解説しています。
実は、知りたかったのは、法人が抵当権者の場合で、抵当権抹消登記手続訴訟(+特別代理人選任)するパターンでした。
本では特別代理人選任のことについては、あまり触れられていませんでした。
ただ、ネットで検索すると、法人相手の訴訟の場合、訴訟提起と同時に特別代理人の選任申立が行われているケースも多くみられました。
特別代理人ではなく、清算人選任でもいいような気がしますが、清算人が選任される場合、多額の予納金が発生することもあるようです。
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