おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

吸収合併の登記を申請する際、消滅会社の書類を誰が証明すればいいのか迷うものがあります。

ハッキリしているのは、以下の書類です。

・消滅会社の株主リスト・・・存続会社の代表取締役の証明
合併期日(以降)で作成します。たとえば、12月1日が合併期日だったら、この日作成。

こちらは、法務省の企業再編の株主リストの一覧表にも記載されています。

 

迷ったのは、こちら。

・消滅会社の催告したことを証する書面・・・・消滅会社の代表取締役の証明
(催告書の見本+債権者一覧表を合わせたもの)
合併期日の前の日付で作成します。上記の場合は、11月30日付けで作成。

これから考えると、消滅会社の債権者の異議についての上申書も11月30日付けで消滅会社の代表取締役の証明で作成すればよさそうです。

上申書の代わりに、申請書に直接『異議を述べた債権者はいない』と記載しても大丈夫ですが、私は、会社に上申書を出してもらっています。

 

消滅会社の株主リストを存続会社の代表取締役が証明することで、混乱します。

いっつも忘れて慌てますので、備忘録です💦

 

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