おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
会社は解散すると営業活動を終えて、清算活動に入ります。
株式会社では代表取締役他、業務を執行していた役員は退任し(監査役はそのまま残ります)、その代わりに代表清算人が就任します。
通常、同族会社などの小規模な会社では、代表取締役だった方が代表清算人に就任することがほとんどだと思います。
株主も兼ねている場合も多く、自分の会社を最後まで自分で片付けるというイメージです。
ところで、この解散・清算人就任の登記をするときに、代表清算人は清算会社の代表者として、代表取締役に代わって法務局に印鑑を届けることになります。
代表取締役と代表清算人が同一人であっても、改めて法務局に会社実印を届けることが必要になります。
印鑑カードについては、そのまま引き継ぎしている場合がほとんどだと思います。
この時届け出る印鑑は、特別制限ないので、別の印に変更することもありますし、それまでの会社実印をそのまま使う場合もあります。
会社実印をそのまま届け出る場合・・・通常会社実印には真ん中に「代表取締役之印」って刻印されていますよね、
気にしなくてもいいのかもしれませんが、代表清算人がお使いいただくのでちょっと違和感があります。
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