おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

相続放棄の相談の際、よく問題となるのがこの被相続人の借家の賃貸借契約の解約についてです。

借金だけ残して死亡した被相続人の相続は放棄したいけど、被相続人のが住んでいたアパートの大家さんから連絡があり、借家を片付けて解約して欲しいと言われたがどうしたらいいのか。

このまま放っておくと、相続債務である未払賃料債務が増えるだけです。

 

相続放棄を希望する相続人は、被相続人の財産である賃貸借契約を解約してしまっても大丈夫なのでしょうか。

 

この場合、その賃貸借契約に換価性があるかがひとつ判断基準となるようです。

 

たとえば、特に財産もない一人暮らしの被相続人のアパートの解約は、引き続き居住を希望するものもおらず(借家権に価値がなく)、賃料債務の増加を防ぐことになり、また、敷金の返還をうけるどころか、

かえって原状回復義務などを負うような場合には、保存行為として、相続の法定単純承認原因である処分行為にあたらないかもしれません。

 

できることなら被相続人の遺産(マイナスを含めて)には一切手を付けたくないところです。

とはいえ、ケースバイケースで考える必要があり、大変悩ましい問題です。

 

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