目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

判例(最判平成2年9月27日)によると、共同相続人は、既に成立している遺産分割協議について、その全部又は一部を全員の合意により解除し、改めて遺産分割分割協議を成立させることができます。

この場合、既に相続登記がされているのであれば、所有権抹消登記し、新たな遺産分割協議に基づく相続登記をすることになります。

この時所有権抹消登記の登記原因は「合意解除」となります。

 

ところで、遺産分割協議の合意解除はできるものの、税務上は贈与税の問題が発生します。

 

例えば、A名義で相続登記をしたものを抹消して、B名義に相続登記をし直す場合、税務上は新たな相続登記をした時点でAからBへの贈与とされるようです。

贈与税が発生することになるので、相続登記であっても贈与税の申告が必要になります。

不動産の場合、評価は登記変更時点の路線価(土地)や固定資産税評価額(建物)で行い、贈与なので110万円の基礎控除は使うことができます。

相続登記をし直し贈与税が発生するのであれば、単純に当事者間で贈与をしてもいい気がしますが、

借地権付建物の相続などの場合は、借地権の譲渡の際の地主の承諾が問題になるので、遺産分割協議のやり直し(合意解除)にする意味があります。

 

なお、上記のご検討の際は、予め税理士に十分ご確認下さい。

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