おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
今日は梅雨の中休みみたいです。
買主業者の土地の仕入れ決済時、土地上に登記された建物も売買対象ではあるけれど、すぐに取り壊しを予定しているような場合、
買主の名義に変更せずに、建物は【売主名義】で滅失登記がされるのが一般的です。
通常このような場合建物は古屋で、たいした価値はないのですが、
それでも取り壊しを予定しているのに登記名義を変えてしまうと、
名義変更登記の登録免許税(及び司法書士報酬)や不動産取得税もかかります。
よって買主が売主名義で滅失登記が選択できるよう、売買契約書上特約があることがあります。
当然、費用は買主持ちとなります。
また、土地上の建物が未登記だった場合は、取り壊し後に
売主名で市区町村への建物の滅失届出書が提出されているようです。
(ただ、話を聞くと買主名でも大丈夫な市区町村もあるようです。)
ところで、年末年始の関係や、都合により建物の取り壊しが少し先になってしまう場合、
登記があれば法務局へ名義変更登記を申請しますが、
未登記の場合、売主と買主は固定資産税の課税台帳の変更を申請する必要があります。
名義変更登記や課税台帳の変更しておかないと、売主に納税通知が行ってしまいますし(年をまたぐ場合)、
買主も何かあった場合自己の権利を主張できない可能性があるからです。
課税台帳変更の手続きは、申請書を管轄の市区町村に提出して、登記申請のように売主と買主の共同申請です。
添付書類は、本来は義務者である売主の実印押印と印鑑証明書を提出すればいいのですが、
自治体によっては両者とも実印押と印印鑑証明書の提出を求められる場合があります。
また、売買契約書は原本を持参し、原本還付を受ける必要があります。
登記と異なり申請しても不動産謄本のようなものはありませんが、
申請日当日に申請書の写しに市区町村の受付印を押したものを通常控えとして買主は保管します。
市区町村の台帳はその日付けで変更されますが、買主名の評価証明書等が発行されるのは次年度になります。