おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
7月6日に施行された改正民法(既報はこちら)ですが、さっそく13日に公布されました。
下記①~③の3段階に分かれての施行とお伝えしていましたが、もっと具体的な日程は下記の通りになります。
①2019年早春頃(自筆証書遺言の方式緩和)→2019年1月13日から
②2019年夏頃(その他原則的な施行日)→2019年7月12日までに
③2020年夏頃(遺言書補完制度、配偶者居住権)→2020年7月12日までに
とくに来年早々、一番最初に施行される①自筆証書遺言の方式緩和については、
財産目録がパソコンで作成できたり、不動産謄本や通帳コピーが添付できるようになります。
こちらは早速使いこなしたいですね!
法務省HP(自筆証書遺言の方式緩和)
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
色々載っています。詳しくはこちら↓
法務省HP(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正))
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html