おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
ご依頼人から軽自動車の相続による名義変更手続きについて質問を頂きましたので、調べてみました。
結論ですが、軽自動車の相続手続は所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で行いますが、なんと遺産分割協議書の添付がなくても名義変更が可能でした。
相続関係書類としては、所有者である被相続人の除籍と、新所有者の戸籍だけです(親族であることが確認できる範囲が必要)。
このように簡単に手続きできるのは、軽自動車は資産価値が低いからともいいますが。。。
軽自動車検査協会 HP
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000016.html
一方の通常の自動車の相続による名義変更手続きは、所有者の住所地を管轄する運輸局で手続きします。遺産分割協議書を提出しないと相続人名義へ変更できません。
他にも、相続関係書類として、戸籍一式等、通常の不動産の相続手続きのような書類が必要です。
遺産分割協議書を作成する際も、ある程度必要事項の特定が必要ですが、下記のサイトに自動車の遺産分割協議書のひな形が掲載されているので、その事項を満たしていればいいと思います。
国道交通省 関東運輸局 東京運輸支局 HP
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/kensa_about.html
今週も暑い1週間になりそうです。熱中症にはお気をつけください。