おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
先日、「自筆証書遺言についての民法改正」とうい記事で、自筆証書遺言での誤記など明白な誤りなどについては登記の許容範囲は意外と広いと書きました。
司法書士の業務としては、一文字一句違わぬようにしなければならないところがあるので、その感覚をもってとある自筆証書遺言を見た感想は、「これは。。。登記は無理?!」
遺言では不動産の記載が細かくされていましたが。。。特定としてはかなり問題があるものでした(登記簿の記載との結構な齟齬がありました)。
ただ、その遺言書全体としてみると、所有している不動産と書かれている不動産の個数は一致しており、各相続人への遺産分割方法の指定がきちんとされていて、遺言者が明確な意思のもとで作成されたと感じられるものでした。
相続人も皆、遺言で遺産分割方法の指定がされていることになんの疑問もなく受け取っていられましたので、これは何としても遺言書の内容通りに登記してもらわないといかん💦と思いました。
こんなときは登記を申請する前に法務局へ事前相談をしますが、名寄帳、図面類、測量図、実測図など物件の書き間違えが生じた原因として考えつくもの全て提出し、また、調査報告書なるものも作成してみて、先の先例を上げて説明を尽くします。
遺言では「全ての財産を相続させる」と書いてあれば、不動産の記載がなくても不動産の相続登記もできるぐらいです。
遺言者の真意が重要なので、財産の表記などについては多少の書き間違いがあっても安易に無理と判断するべきではないんですね。
なお、このあたりの話は、以下の本の記載(事例3)も参考になります。
『未処理・困難登記をめぐる実務』(事例3)(編者 山田猛司)
※久しぶりにすごい本でした!司法書士の中級者の向けの教科書的な本だと思いました。
余談ですが、先日知り合った方にブログ見てます!と嬉しいご連絡を頂きました♪
まだ方向性も定まらず、つたない内容のブログですが、書くことを通じて私を知ってもらうとともに、少しでもどなたかの役に立てば嬉しいです。