おはようございます。司法書士の増田朝子です。
おとといは、東京司法書士会主催の【商事・企業法務研修会(前期)】の第1回でした。
こちらは、毎年前期3回、後記3回と開催されていますが、研修室の選りすぐり講師による最先端の話が聞けるので楽しみにしています。
特に今年の前期3回の講師は全てこの分野で活躍されている司法書士でしたので期待していました。
個人的には、外部講師を招くよりも、司法書士の話のほうがより実務として取り組み安い話が聞けるのでありがたいです。
さて、第一回の研修は神奈川県会の野入美和子先生の【そこから先の合同会社】とのテーマで、合同会社の利用目的ごとの定款作成の極意についてのお話でした。
会社設立のご依頼をいただくと、真っ先に株式会社と合同会社の比較をしますが、やはり株式会社に比べると理解が不足している合同会社。
正直、ご依頼人からご希望がない限りはどちらかというと株式会社を勧めていたところもあります。
でも、株式会社に比べて会社運営コストがかからないメリットや、その他ある程度構成員が固定されていて運営していくのであれば株式会社以上に使い勝手がよさそうです。
講義では定款の定めの方を中心に気をつけなければならないポイントを指摘頂きとても良かったです!
渡されたレジュメも今後活用しそうです。
ところで、野入先生は定款作成のポイントの一つとして、【わかりやすさ】を掲げていらっしゃいました。
会社のルールである定款は、法律に慣れ親しんでいないご依頼人にとっては複雑なものだと思います。
どんなにいい定款であっても、当事者が分からなければ活用されないし、その後の会社の発展のステージに合わなくなってもメンテナンスの必要性を感じてもらえないでしょう。
司法書士は、会社設立手続きを通じて会社のルールである分かりやすい定款を作成することが重要です。
さらに、それで終わりではなく、気軽に相談できるパートナーとして、その後の会社運営を支える伴走者のポジションを目指していく。。。
野入先生の話を聞いて、私もますます積極的に中小企業支援に関わっていこうと思いました。