おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
先週、新宿支部主催のセミナー【テーマ:同性パートナーシップの法的支援の実務】に参加してきました。
本ブログでも紹介しましたが、以前(『超高齢化社会の家族法と法律実務』や『同性パートナーシップ証明書、はじまりました』(おまけ『マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ』))という本を読みました。
それで、これからのセクシャル・マイノリティの方々をはじめとする、新しい人のつながりへの法的支援に興味を持つようになりました。
会場は日司連ホールでしたが、月末に近かったこともあるのでしょうか、残念ながらちょっと寂しい参加者数でした。
研修の3分の2の時間については、セクシャル・マイノリティについての基礎知識についてでした。
よく、セクシャル・マイノリティについてLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字)の略号が使われます。
しかしもうすこし具体的には、セクシャル・マイノリティとは、人の性別の在り方である「性の在り方」が典型的ではない人のことを言うそうです。
「性の在り方」は、
①生物学的性別(人体の外形上の違い)
②ジェンダーアイデンティティ(自分の中の心理的な性別)
③性役割(人として社会的に行動する際の性別)
④性的指向(好きになる対象としての人の性別)
という、4つの構成要素でできています。
全ての人の「性の在り方」は、この4つの構成要素の組み合わせで決まります。
その意味では、全ての人は性の多様性の当事者です。
セクシャル・マイノリティに当たる方は、この4つの構成要素が典型的なタイプと異なるということでした。
セクシャルマ・イノリティとは、上記のLGBTより、もっと多様なものということになります。
ちなみに、トランスジェンダーとは、上記①に対し②が逆になっている状態です。
例えばトランス女性(外形上は男性の人体だけど、心理的には女性)だけど、④は女性を好むレズビアンというパターンもあるとのこと。
この場合は、①の基準でみると男女の組み合わせになったり等・・・本当に多様です。
と、セクシャル・マイノリティの理解や歴史、取り巻く環境について詳しい講義がありました。
ただ、研修のテーマだったのに、具体的な法的支援の実務の話は少なめでした。
なお、実務については、上記で紹介している『同性パートナーシップ証明書、はじまりました』という本で、契約書書式などが詳しく掲載されています。
また東京司法書士会会員向けサイトSUPERNETでも「市民の権利擁護ハンドブック~セクシャル・マイノリティ 同性カップル編」でも資料が公開されているとのことです。