おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

墓地の使用権の承継については、相続財産とは別に、問題になることがあります。

都内には文豪が眠る有名な墓地が沢山あります。

そんな墓地の使用権を含む祭祀財産の承継者の指定について、既にお墓を管理している相続人がいる中で、他の相続人が家庭裁判所の審判を申立てていることがありました。

 

ちなみに祭祀財産とは、以下のようなものを言います。

・系譜(けいふ)・・・系図など先祖代々の系統(家系)を書いた書面
・祭具(さいぐ)・・・祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので、仏壇、神棚、位牌、霊位、十字架、等
・墳墓(ふんぼ)・・・遺体や遺骨を葬っている土地に付着した設備で、墓石、墓碑などの墓標(その敷地である墓地の所有権や使用権を含む)

さらに、遺骨についても、祭祀承継者に帰属するというのが判例です。

 

祭祀財産は先祖を祀り供養するためのもので、相続財産には含まれません。

祭祀財産の承継については、民法897条によると、まず①被相続人の指定、②習慣、③家庭裁判所の調停又は審判の順で決められることになります。

このうち被相続人の指定は特別に方式はなく、遺言などの書面に限らず、口頭でもいいことになっています。

相続財産のように、相続人間の遺産分割協議で決められるわけではなく、この定めによる順で決まることになります。

 

都内の有名なお寺の使用権については新たに入手したくても難しい場合があります。

祭祀財産は相続財産と異なりますので、後日のトラブルにならないよう、被相続人が遺言等書いて残すか、生前の手続き等できちんと引継ぎをしておくことが重要です。

 

第897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

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