おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
昨日は、有名な歌手で作曲家であった方の息子さんによる、遺産分割をめぐる争いについてのニュースで持ち切りでしたね…。
被相続人の生前に遺産分割協議をして、相続人間で協議書や同意書などを作成しておいても、それは無効と言われています。
被相続人の遺産分割協議は相続人が行うものなので、被相続人の死亡により相続人の身分を取得してから初めてできるものなのです。
ただ、被相続人がお元気なうちに、相続人が遺産分割協議についてお話合いをすることは、とても意味があることだと思います。
相続が起こってから出てくる問題…。
遺産分割に際して、相続人から、生前被相続人を介護をしたことによる寄与分、他の相続人が被相続人から結婚時にまとまった財産をもらったという特別受益、または借り入れしていたという主張がされることが多々あります。
しかし、きちんとした証拠がなかったり、相続人間の意見が食い違っていて実際のところ分からなかったり…。
これらの主張が出てくると、それはもう相続人間の争いとなる可能性が高く、話し合いで遺産分割協議がまとまることが難しくなります。
だったら、被相続人のお元気なうちに、相続の当事者であるご家族全員(被相続人・相続人)で話し合えばいいのではないかと思います。
もしかしたら、ある事実が勘違いだったこともわかるし、一番事情をよく知る被相続人を前に相続人が話し合えれば、ある程度は誤解もなくなり、相続が起こってもスムーズに手続きが進むのではないかと思います。
また、被相続人は、相続人にご自身のお考えを伝えることもできます。
被相続人も、相続人も、お互いをもっと理解することができれば、相続についての無用な争いを避けることにもつながると思います。
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