おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

先日、大田区産業振興協会でビジネスサポートターとして相談業務を行いました。

大田区産業振興協会は、大田区内の中小企業の皆様の窓口となっていて、登録している専門家(ビジネスサポーター)への相談の取次を行っています。

区内の企業は、年間15時間まで無料で専門家の相談が受けられます。

 

登録している専門家は様々です。

弁護士、司法書士、税理士、中小企業診断士、行政書士、弁理士等々・・・ちなみに現時点では私が唯一の登録司法書士です♪

 

さて、ご質問の一つに、賃貸中の建物について抵当権に基づく競売が申し立てられた場合どうなるのかというものがありました。

 

抵当権が実行された場合、

賃貸建物の抵当権設定【前】に引き渡しを受けている賃借人については従前の賃貸借契約が買受人に引き継がれますが、

抵当権設定【後】建物を借り受けた借家人の賃貸借契約は競売の買受人に引き継がれません。

賃借人は、買受人に対抗できず、買受後6か月間以内に建物を明け渡す必要があります。

もちろん立退料も原則もらえませんし、立ち退きを渋っても、引渡命令が出たら強制執行されてしまいます。

 

敷金は買受人には引き継がれませんので、前所有者に返還を求めることになりますが、競売を申し立てられた位なので難しいと思います。

よって、賃借人が賃貸借の継続を求める場合は買受人と改めて賃貸借契約し、敷金を再度差し入れる必要があります。

 

通常、抵当権が設定されている物件の賃貸借契約書(または重説)には上記の内容が明記されていますが、実際に競売になって初めてその条項の意味に気が付くものではないでしょうか。

 

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