おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
平成30年11月30日から定款認証の際の手続きが変わります。法人成立の時に実質的支配者となるべき者についての申告が必要になります。
定款案について公証人にチェックをお願いする際、合わせて上記についての申告書を見てもらう必要があります。
書面認証でも電子認証でも同じく適用になります。
以下は公証人連合会のパンフレット抜粋です。
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改正される認証制度の対象法人
改正の内容及びこれに関連する事項新たな認証制度の対象法人は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人です。これら法人の原始定
款については、電子認証による場合だけでなく、書面による認証も、新たな認証制度の対象となります。
改正の内容及びこれに関連する事項
① 定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告していただくことになります。
② 申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしていただくことになります。
ご留意願いたい事項
1.定款認証を嘱託される方は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者が誰かを判断し、ときには調査をしていただく必要があります。
2.その実質的支配者となるべき者に関する氏名等の申告は、日本公証人連合会のホームページで提供する「申告書」の書式を利用し、これをダウンロードして
・前記「改正の内容及びこれに関連する事項」の①記載の申告事項等の所要事項を入力の上、記名及び電子署名を付したPDFファイルを公証人にメール送信する方法、
・上記入力したものを印刷し、署名押印又は記名押印の上、そのPDFファイルを公証人にメール送信する方法、
・上記入力したものを印刷し、又は同書式を印刷し、あるいは公証役場に備え置く同書式の印刷物を利用して上記申告事項等を記入の上、署名若しくは記名押印し、公証人にファックス、郵送、あるいは持参する等の方法
により行っていただきます。
3.この申告は、定款認証の嘱託までに行っていただく必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようお願いします。
4.以上のことは、電子認証の場合と書面による認証の場合とで差異はありませんが、電子認証の場合は、オンラインでの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されておりますので、この点についてもご協力をお願いします。
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申告書のダウンロード等、詳しくはこちら
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