おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

民事信託推進センターの上記講座に出席してきました。

民事信託(家族信託)では、家族(親族)を中心に組成されますが、関与できる親族等が限定されている場合、受託者をどうするかが講座の話の中心でした。

 

講座で紹介された事例は、委託者は82歳で配偶者は既に死亡しており、兄弟相続の場合でした。

兄弟には相続させたくないため、委託者は自己の死亡により信託財産を公益的団体に寄付するスキームを希望しています。

比較的短期間で終わりそうな信託です。

 

とはいっても、受託者として適任者(若い親族など)がいないため、結論としては委託者自らが社員・理事となる一般社団法人を設立し、その法人を受託者とするものでした。

司法書士や税理士などの専門家は、受託者代理人や信託事務代行者として当初は関与していくようです。

司法書士が一般社団法人の社員や理事となって受託者として関与できるかは、まだ可否について意見が分かれているようなので、今のところは避けた方がよさそうでした。

 

民事信託の組成が難しいのは、構成員(委託者・受託者・受益者)である個人が死亡によりいつどのように変更を余儀なくされるかが分からないところです。

個人の死亡という不確実な変更要素を、法人を使うことで安定性を持たせることができます。

ただ、そのためのコストはかかります。

 

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