おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
相続登記をご依頼いただいたときに、相続人の中に在外邦人がいらっしゃる場合があります。
たとえば、アメリカに駐在中の日本人、というような方です。
このような場合、日本国籍を離脱していないので、現地のお住まいの近くに日本領事館があれば、遺産分割協議のための手続きは割とスムーズに行えます。
現地の相続人にこちらから遺産分割協議書の原案をお送りし、それを現地領事館に持参していただいて、署名(及び拇印)証明書を取得していただきます。
日本領事館の署名(及び拇印)証明書には、「形式1(貼付割印)」と「形式2(単独)」があります。
こちらからお願いするときは形式1で遺産分割協議書に貼付する方でやっていただくようにしています。
また、合わせて在留証明書を取得していただいています。
この時、持参する必要書類の中に日本の戸籍謄本(コピーで可)がありますので、コピーをお送りします。
ただ、在留証明書については、不動産の登記名義人とならない限りは、登記手続きでは必須ではないようです。
署名(及び拇印)証明書には、印鑑証明書と異なり、住所の記載がありません。
しかし、印鑑証明書に住所の記載があったとしても、それをもって戸籍と紐づけ確認しているわけではないから、相続人としての確認は氏名と生年月日の記載で足り、住所の記載は要求されない、という理由のようです。
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