おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
最近また、司法書士人生で全く思いもよらなかったことが分かりました。
不勉強なのがまるわかりで、お恥ずかしいのですが、それはこんなことでした。
本人確認情報に電子署名して、オンライン申請時に添付すると職印証明書が不要
そんなの常識だよ、と言われそうですが。。。知りませんでした。
登記義務者の登記済証や登記識別情報がない場合、司法書士が本人確認情報を作成しますが、通常紙で作成する場合はこれに職印を押して、職印証明書を添付します。
しかし、オンライン申請をする場合で、本人確認情報をPDF化して電子署名をしたものを添付すれば、職印証明書の添付は不要とのことです。
今まで登記申請が、紙であろうが、オンラインであろうが、本人確認情報は紙でしか作成したことがなかったので、目からうろこの情報でした。
ちなみにPDF添付するときは、本人確認情報本文をPDF化して、本人確認した免許証等の書類ををスキャナで読み取ってこれもPDF化し、その二つのファイルを一体化してから、電子署名をするようです。
職印証明書は有効期限が3か月ですし、切れていると四ツ谷にある東京司法書士会まで取りに行かなければなりません。
オンライン申請の予定なら、うっかり職印証明書の期限がきれていてる時に使えますね。
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