おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
東京法務局は、平成30年11月より、管轄区域内で長期間相続登記がされていない土地について、長期相続登記等未了土地解消作業を開始しています。
最近、この作業の相続人探索により判明した法定相続人に対し、必要な相続登記手続を促す案内文書の発送が始まったようです。
長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について(令和2年2月6日)
上記のページによると、通知がされるのは法定相続人全員ではなく、任意の一人とのこと。
東京法務局では、まず、平成30年11月に登記名義人1000名分の、その後令和1年10月に登記名義人650名分の長期相続登記等未了土地解消作業を開始しました。
この作業のうち、相続人探索部分については、どちらも東京公共嘱託登記司法書士協会(以下公嘱といいます)が東京法務局から請け負っています。
私はというと、公嘱の一員として、令和1年10月から開始した作業の相続人探索に参加しています。
現在、相続人探索の真っ最中です💦
今回東京法務局から通知されているのは、先に行われた作業で判明した法定相続人に対してでしょう。
東京法務局から通知が来た方は、、、是非司法書士に相続登記のご相談をしてください!
ところで、この作業が始まったお陰で、改めて戸籍収集や旧民法の知識をもっと勉強したいと思いました。
ちょうど先週、公嘱主催で研修会がありましたので参加しました。
研修会のテーマは「戸籍の変遷と戸籍法の改正・相続に関する民法の変遷」でした。
ドンピシャのタイミングで本当、助かりました♪
余談ですが、研修会で資料として使った【相続早わかり読本】、公嘱で製作したものですが、上記の知識がコンパクトにまとまっててとってもいいです!
もともとは官公署の用地買収担当者をターゲットにまとめられた本のようですが、これからの相続業務にも大変役に立ちそうな本でした。
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