おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

世間的にお盆まっただなかですが、先日のブログのとおり、今週は完全にお盆返上でお仕事マックスの予定です。

 

さて、先日あらたに相続のご依頼をいただきました。

ご自宅の敷地(土地)がご兄弟4名の共有になっており、そのうち3名が既にお亡くなりになっています。

ずっと登記しないまま放っておいたけど、相続登記が義務化されると聞いて、ご近所の当事務所に、ご相談にいらっしゃいました。

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

司法書士・行政書士増田リーガルオフィスのすべての運用サイト

事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!

 

土地の共有者であった兄弟3人は、別々の日に、死亡しています。

 

さらに、隣接する道路部分の土地を調べたところ、父名義の登記もありました。

 

父は、兄弟より前に亡くなっています。母も父の死後に亡くなっていました。

 

このように、相続が発生したあと、遺産分割協議が行われる前に、再度その相続人が死亡して相続が発生することを、数次相続といいます。

今回の場合は、母も含めると、5件の数次相続になっていました。

 

幸い、相続人調査の結果、どちらの土地も、ご依頼人が、唯一の相続人となっていました。

ホッとしたのもつかの間、さて、登記をどうしようかということになりました。

 

数次相続となっている場合、現在の相続人が、前の相続人(兼被相続人)の立場を利用して、遺産分割協議を行うことができます。

 

しかし、今回のように、最終の相続人が1人となっている場合は、注意が必要です。

相続人1人の場合の遺産分割協議は、数年前から、制限が設けられて、原則できなくなっていたのでした(登研758)。

 

この登記研究が出る前は、実務では、割と普通に、相続人一人による遺産分割協議書で相続登記を申請していたように思います。

 

一人相続人により遺産分割協議をしていた理由は、登録免許税の節約です。

 

法定相続による登記を何回も行うとなると、登記の件数が増え、その分、登録免許税がかかります。

 

上記のとおり、数次相続による遺産分割協議が認められるのだから、当然相続人が一人でも問題ないと思っていたところ、ストップがかかったのでした。

 

ただ、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間、土地について死者名義の相続登記が免税となりました(租税特別措置法第84条の2の3第1項、詳しくはこちら)。

 

遺産分割協議を行わず、すべて法定相続登記によるため、登記件数は増えますが、結果としては遺産分割協議を行った場合と同じ登録免許税となりますので、そこは良かったです☺

 

ただ、この特例、土地のみなので、建物は対象外なのでご注意ください。

 

さて、台風の動向がきになりますが、今日はこれから、千葉方面に日帰り出張に行ってきます!

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

 

女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

下記の【お問い合わせフォームボタン】を押して、お気軽にお問合せください。

 

緑色の問い合わせボタン<幅300px>

 

 

または【LINEでのお問い合わせ】が便利です。

 

司法書士増田リーガルオフィスではLINE公式アカウントを開設しています。

 

下記のボタンを押して、「司法書士増田リーガルオフィス」を「お友だち追加」いただき、LINEのトーク画面よりお問い合せください。

 

友だち追加

 

 

ご依頼人に合わせて、もっとご相談しやすいように。

 

LINEでのお問い合わせ、お待ちしております。

 

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

 

司法書士・行政書士増田リーガルオフィスのすべての運用サイト

事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!

 

HP用ロゴ

PVアクセスランキング にほんブログ村