おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

急ぎで株式会社を会社設立をしたい、そこでネックになるのが、公証役場での定款認証の予約がいつになるかです。予約がいっぱいで、なかなか受け付けてもらえないこともしばしばあります。

 

 

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急ぎで会社を設立をしたいとき、まず思い思い浮かぶのが定款認証の嘱託と設立登記をオンラインで同時に行うことができる同時申請です。

 

令和3年2月15日から、設立登記の同時申請が可能となりました。この制度を使う場合、原則として24時間以内に登記を完了します。

 

ところで、同時申請をするにしても、そもそも公証人と定款についての打ち合わせに時間がかかったり、公証役場での定款認証の予約が入らなければ、同時申請ができるとしても登記申請は遅れてしまうことになります。

そこで令和6年1月10日から、東京都及び福岡県において、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始されしました。

 

スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について(法務省)

スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。(日本公証人連合会)

 

この3月、当事務所でも会社設立登記の申請がありました。

この定款作成支援ツールを使って作成した定款ドラフトと必要書類を公証人に送ったところ、確かに48時間以内に定款認証を終えてもらい、最速で会社設立登記を申請することができました!

なお、おなじみの公証役場での手続きでしたが、当事務所の申請がその公証役場役場で48時間処理申請の第1号とのことでした(令和6年1月から運用されているけど、まだまだ活用されていないようです。)

利用してみた感想としては、たとえば発起人が少人数の株式会社設立時の定款は、別に凝る必要もありませんし、これで十分ではないかと思いました。

ところで、全国全ての公証役場において、令和6年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則となりましたので、公証役場に行く機会は確実に減しました。

 

公証人の先生は、正直司法処理よりだいぶ年齢層が高めですが、皆新しい時代に対応しようと、頑張っていらっしゃいます。

 

 

司法書士もオンライン化に頑張って対応していかないといけないと、ますます感じる今日この頃です。

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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