おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

登記簿上の地目が宅地となっていても、一部を公衆用道路として使っている場合、その宅地の評価証明書を取ってみると、登記地積の他に、現況地積と非課税地積が記載されていることがあります。

 

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評価証明書は、以下の通りの記載があります。

評価証明書のイメージ

 

登記簿上の地積55㎡の横にある、価格欄には、10,000,000円の評価額が記載されています。

 

普通だと、この価格の評価を使って登録免許税を計算すればいいのですが、公衆用道路等の非課税地積の記載がある場合は、その非課税地積に対しての評価額を、価格欄の評価額に追加をする必要があります。

このような土地では、価格欄の評価額は、公衆用道路等の地積を除いた50㎡の土地の評価になっているからです。

 

公衆用道路等の5㎡に対する評価は、公衆用道路以外の宅地部分の地積50㎡の価格を使って出せばいいので、以下の通りです。

10,000,000円÷50㎡×0.3×5㎡=300,000円

 

よって、55㎡の土地の評価額は10,300,000円となり、登録免許税を計算して、登記を申請することになるのでした。

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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