目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

明け方の春の嵐はすごかったですが、今はすっかり晴れて予報どおり暑い1日になりそうです。

 

昨日は、四ツ谷にある司法書士会館で東京司法書士会主催の遺産承継業務

の研修会に参加してきました。

 

私が所属する東京司法書士会は、

日本一の多くの司法書士が所属しているため研修部の組織が大きくて

活発に研修会が開催されています。

また、各地域毎の司法書士で組織された単位会(目黒区に事務所がある私は目黒支部です)

でも独自に研修会を開催していて、全て参加は自由です。

他県の司法書士会に比べて、圧倒的に数多くの学びの場に参加する機会があるのではないでしょうか。

しかも、ありがたいことに参加費用は無料もしくは1000円程度です(^^♪。

 

昨日は忙しかったこともあり、また遺産承継業務についての研修会は

先日も参加したばかりだったので参加を迷っていましたが、

現在遺産承継業務が進行中であることと、

同じ相続アドバイザー協議会の会員であって、

ご活躍されている司法書士が講師をされているので

仕事を残して参加してきました。

 

行ってよかった~!

が、感想です。

 

ちょうど今、ご依頼いただいている業務の件で、

ご依頼人に不利益をあたえないようにと必死に色々な数字を計算し、

数字に頭を悩ませている最中でしたが、肝心なことを忘れるところでした。

 

 

遺産承継業務とは、司法書士法施行規則第31条に基づき、

他人の財産の管理もしくは処分を行う等の業務です。

それまでも司法書士がこの条文に列挙された業務を行ってこなかったわけではありませんが、

平成14年にこの施行規則が規定されていてから、徐々に司法書士の業務として

クローズアップされています。

 

司法書士法施行規則

(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、
他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、
他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

 

 

私自身も、遺産承継業務という呼び方が一般的になる前から、ご依頼人のご希望があった場合、

このような財産管理に関する業務を行ってきました。

今のように整理されていたわけではなかったので、かなり迷いながら、

ただ、ご依頼人のお役に立ちたいとの気持ちで行っていたと思います。

 

まさに「手作りの業務」。

昨日の講師が遺産承継業務をあらわした言葉です。

この言葉を聞いたときに本当に「うん、うん!」とうなずいてしまいました。

 

定型的なものでなく、ご依頼人に合わせた手作りの業務。

ご依頼が完結するまで、何度もご依頼者のために悩み、試行錯誤する業務。

 

尊重すべきはご依頼人の気持ちと、幸せです。

もちろんしっかり数字の把握は必要だけど、必要以上に数字とらわれた

アドバイスはやめようと思いました。

 

「頼りにできるのは、自分自身で磨いた感性であり、思考力であり、対人対応力である」

 

昨日の講師のこの言葉を心に刻んで、

今日の遺産承継業務の面談に臨もうと思います。

 

 

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