おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

私は、相続登記の添付書類である相続関係説明図に持分の記載していますが、実はこれが意外と少数派なのを。。。最近知りました。

 

これまで、相続人がある不動産を共同で相続する場合、法定相続であろうと、遺産分割であろうと、相続関係説明図に持分の記載をしていました。

長年疑問に思わずそのスタイルでやってきましたが、何件も登記を申請する場合で、持分が異なると何枚も異なる相続関係説明図を作成する必要があり、結構手間だなあと感じていました。

 

ところで、書籍の記載例を見ると持分の記載をしていないものばかり。。。

法務省の登記申請書の記載例でも、法定相続の記載例に載っている相続関係説明図には、持分の記載がありません。

 

持分の記載。。。これを記載している根拠ってなんだっけ、と今更ながら調べてみました。

 

登記研究468号

遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。】

 

【記載すべきである】、なので必須ではない。。。のですね。

当然、法定相続の時には持分の記載は不要です。

ちなみに、周りの友人司法書士に聞いたところ、いままで相続関係説明図に持分の記載などしたことない(!)という意見が結構ありました。

そういえば、初めて勤めた事務所では記載したことがなかった。。。思い出しました。

 

その他、相続関係説明図には法定相続人の法定代理人(親権者や特別代理人等)の住所氏名の記載もしているのですが、それはたぶんこの先例がもとになっていたのだろうと思います。

 

登記研究493号

【相続関係説明図に申請人の親権者の旨並びにその者の住所及び氏名が記載されている場合は、便宜親権を証する書面の原本還付の請求に応じて差し支えない。】

 

当然、原本還付のためなので、相続関係説明図に親権者は書かなくてもいい、ということになります。

やっぱり友人司法書士に聞いたところ、記載したことないとのことでした。

 

原則はシンプルでした~。

でも、作成しているものは、登記官には分かりやすい相続関係説明図だとは思います💦

 

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