目黒区の司法書士の増田朝子です。
不動産をお持ちのかたならおなじみの固定資産税(及び都市計画税)の納税通知書。
毎年、4月以降の新年度にご自宅に地方自治体から送られてくるものです。
こちらは、税金の請求・領収書でありますが、中をよく見ていただくと、
税金を計算するにあたっての不動産をいくらで評価したかという内容(不動産価格)が記載されています。
不動産登記申請でも、この不動産価格を使用して登録免許税を計算するため、
別途区役所等で不動産の評価証明書を取得しなくても、この納税通知書で代用ができます。
私は長く横浜で仕事をしてきましたが、横浜地方法務局管轄では、不動産の(公用)評価証明書を
登記用としてわりと簡単に取得することができました。それでも法務局と区役所を
行き来する手間を考えると、お客様のもとに届く納税通知書をお借りして登記申請をすれば、
当方も手間が省けるし、お客様にも余計な費用がかからず、お互いにハッピーです♪
そもそも、不動産の評価証明書は、不動産をお持ちの方から委任状をいただいて取得するのが原則ですが、
横浜地方法務局管轄では司法書士が登記用に使用するということであれば、法務局に申請書を提出し認証印をいただいて、
それを区役所に提出すると、無料で評価証明書を交付してもらえました。
一方、納税通知書も横浜市のものは本人の氏名や不動産価格などいろんな情報が入った冊子型になっていて使いやすいものでした。
納税通著書は新年度の4月になるとさっそく送られてきます。
これに対して、東京法務局管轄ではこのような登記用の制度がないようで(または一般的でないのか?)、
原則通りお客様から委任状をいただいて都税事務所に行って取得することになります。
また東京都目黒区の納税通知書はといいますと、
登記に必要な不動産価格の記載があるのは明細書ですが、所有者の氏名の記載がありませんので登記にこれだけで
使えなそうです。念のため氏名の乗っている領収証書部分も追加で添付しています。
送付されるのは6月以降です。なので、東京都目黒区の不動産の登記をする場合は、4月5月は
必ず評価証明書を用意することになります。
納税通知書は登記に使用することを考えて作られているものではないし、あくまでも評価証明書の
代用として使用しているので文句は言えませんが、横浜市のような冊子型のほうが
使いやすいのになあ。。。
ちなみに、今年は3年に1度の評価替えの年になります。巷ではデフレ脱却とか言われておりますので、
今後皆様のお手元に届く納税通知書に記載されているは固定資産税・都市計画税はアップしていますのでしょうか(怖)