おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
昨日は外出中、汗が滝のように流れました。今日も暑そうです💦
少し前、知り合いの弁護士から「10年以上前の離婚公正証書に自宅を財産分与する旨の記載があるのだけれど、今からでも登記できますか」との質問がありました。
ん、と考えて「登記は単独申請はできませんね~。相手方の協力が必要です」と答えたところ、「そうか、やっぱり裁判するしかないかあ」とのこと。
離婚をするとき、多くの場合は公正証書で離婚協議書が作られるのだと思います。
私文書で作る場合もありますが、公正証書の場合は養育費等の金銭債権について強制執行認諾文言を付けておくと裁判所の手続きを経ることなく単独で強制執行ができるためです。
ただし、不動産の財産分与については強制執行対象とならないので、離婚公正証書作成後(および離婚が成立後)に、当事者ですみやかに名義変更登記の手続きをする必要があります。
上記の古いケースの離婚公正証書の場合は、当時どうして登記手続きまでしなかったのか分かりませんが、10年も前の約束について今さら相手の協力がすんなりもらえるかは微妙ですし、ダメなら裁判となってしまいます。
離婚当時しっかり登記の手続を進めなかったことが悔やまれます。
そんなこともあり、先日、離婚に伴う財産分与の登記のご依頼をいただいた時には、協議書及び離婚協議書の署名捺印と、不動産の財産分与の登記必要書類の引渡し及び署名捺印はかぎりなく同時履行になるようお願いしました。
離婚成立前の段階から関与させていただいて、対立している真っただ中のご当事者に対し、登記手続きを担当する中間的な立場の司法書士として、どちらのご当事者にもきちんと説明してご納得してご協力いただけるよう務めました。