おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
この仕事をしていて驚くのは、ごく普通の方でも、簡単な手書きの紙きれ一枚で、高額な貸し借りをされているということです。
今回のご相談者は、数年にわたって、知人に頼まれるままに1000万以上を貸し付けてきたものの、その知人である借主が突然亡くなってしまって、あわてて債権回収のご相談に来られました。
お話を伺うと、貸主の唯一の相続人である妹さんは、相続放棄のご意向とのこと。そうすると、相続人不存在です。
相続人が相続放棄するぐらいなので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も多そうです。
現にご相談者も債権者の一人ですし、他にも色々な個人からの借入があったようだとのことです。
被相続人の唯一の財産と思われるのは、居住用兼事業に使用していた不動産です。
ご相談者は、ご自身の債権を回収するために、債権者申立により相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産管理人に不動産を売却してもらい、売却資金で債権を弁済してもらうとしても、手書きの借用書ですんなり事を進められるものなのか。。。
現状では不動産の詳しい内容も不明であり、進めるための費用もかなりかかりそうです。
ご説明したところ、貸したお金は戻ってこないものなんですね、、、と呟かれました。
こんなことなら、貸し付ける時、せめてその不動産を担保にとって抵当権でも付けておけばよかったのにと思いますが、専門家がいなければそこまで考える方は少ない気がします。
貸し付ける前に相談していただけていたらと、思わずにはいられませんでした。