おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
お盆過ぎたら、本当に涼しくなって過ごしやすいですね~。
さて、この開業してから、対ご相談者やご依頼人の関係では、税理士ではないからといって相続税の知識がないことの言い逃れがどんどんできなくなっている気がします。
以下のような相続税についての知識は持っててあたりまえの前提ですし、相談の場面で分かりませんから税理士に聞いてくださいと言っていると、とたんに信用を無くしてしまいそうです。
もちろん、最終的な確認は税理士にしていただく必要はありますが。。。
相続税の非課税の計算
不動産の評価方法やその他の財産の評価方法
小規模宅地の特例等の知識
相続税率と、相続税の簡単な試算、 等々
そんな中で、とっさにお答えできなかったものの一つが、【相続税申告書の提出先】でした~。
お恥ずかしながら、てっきり所得税のように、本人(相続人)の住所地毎に提出してるのだと思っていましたが、違いました💦
以下のとおりです。
相続税基本通達27-3
被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。
まとめて、被相続人の死亡時の住所地が管轄なんですね💦