おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
法テラスでは、経済的に余裕がない方でも司法書士や弁護士の法律相談を無料で受けられ、または法的手続の費用の立て替えを行っています。
以前勤務していた事務所でも、この法テラスの民事法律扶助の制度を利用して債務整理等の業務を行っていましたので、開業後もすぐに法テラスの登録を行いました。
当時、法テラスの制度を利用していたのは、主に個人の自己破産手続についてでした。
法テラスで自己破産の民事法律扶助を申請した場合、契約司法書士に支払われる書類作成報酬はおよそ10万円程度でしたが、
利用者は毎月最低3000円程度を法テラスに分割弁済することができますし、
契約司法書士には上記報酬が法テラスから確実に支払われるので、利用者と司法書士にとってメリットがある制度でした。
また、生活保護受給者等である利用者にはこの支払いの免除の制度もあり、実質無料で破産手続等ができるという、大変素晴らしいものでした。
ところで、この法テラスの無料の法律相談の制度を使うと、例えば、資金的に余裕がなく入院中の高齢者の法律相談を、法テラスの負担で3回まで無料で行うことができます。
同時に、簡単な書類作成(取引履歴開示請求書や時効援用通知)についても法テラスから1通4320円の半額分の補助金がでますので、利用者は大変少ない負担で法律相談+簡易な書類作成の援助が受けられます。
法テラスへの登録は、簡裁代理権を持たない司法書士も可能ですが、法律相談については簡裁代理権をもつ司法書士のみが利用できます。
最近、公的機関の紹介で新たな後見がらみの相談を受けましたが、本人には資金的余裕がなくかつ債務問題もあるようです。
債務の内容はよく分からなくなっているとのことでした。
法テラスの無料相談等の利用を紹介をし、関係者にご検討いただくことになりました。
なお、法テラスの書類作成援助を利用して、成年後見人等の申立書類の法律扶助も受けることも可能です。
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