おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
昨日は、東京公共嘱託登記司法書士協会の開催した、長期相続登記等未了土地解消作業の説明会に出席しました。
この作業は、同協会が、東京法務局の入札を落札したものです。
私は東京公共嘱託登記司法書士協会(略して公嘱)に今年入会しましたが、実は2年前の開業直後に一度入会して半年程度で辞めています。
開業当時、仕事のあてもなかったので、公嘱に入会すれば官公署の登記の仕事を少しもらえるかもと淡い期待がありました。
現実としては私が入会したころは、半年ほど待っても、仕事の募集はまったくありませんでした。
半年以上経過したある日、やっと仕事の募集があったのですが、それは募集人数1名かつ報酬2万円程度の抹消登記でした。
一応応募したものの(当然)落選し、もう月2000円の会費を払ってるのが苦痛になってきて、退会してしまったのでした。
私が退会して数か月たったあと、法務省の長期相続登記等未了土地解消作業が開始したようで、あとから、この作業のため公嘱の業務がたくさんあるようだと聞いて、退会するのがちょっと早かったなと思っていました。
ただ実情をネットで検索してみたところ、作業を受注している司法書士のブログでは、かなり大変な作業なうえ、報酬があわない。。。ような意見が多くみられました。
改めて公嘱に入会してまでやるべきかとも思いましたが、相続登記等未了土地解消作業自体は、今後も継続的に行われていくものです。
また、私の業務として相続がらみの相談と登記がメインとなっているので、やってみよう!と思い、あらためて公嘱に入会して再募集を待っていたのでした。
今回、公嘱が落札した案件は、今年10月に東京法務局で入札があった【長期相続登記等未了土地解消作業(登記名義人650名分)の委託 一式】です。
法務省によると、長期相続登記等未了土地についての一連の解消作業の流れは下記のとおりです。
公嘱で落札したのはこのうちの③の太字の作業にあたり、ごく簡単にいうと東京法務局管轄の土地の650人分の被相続人の相続人調査作業です。
【平成31年1月法務省民事局民事第二課作成の所有者不明土地問題の解消に向けた取組の資料より抜粋】
//
解消作業の概略
① 所有者不明土地問題に直面する自治体のニーズを踏まえ,調査地域の選定
② 長期間相続登記等が未了の土地の洗い出し
③ 調査対象土地の登記情報と戸除籍を突合し,登記名義人について相続が発生していないかどうかを確認し,その結果を踏まえ,登記名義人の法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成 ※この作業を落札
④ ②及び③を登記官が審査し,法定相続人情報等を登記簿の一部として登記所に保管するとともに,長期相続登記未了である旨を登記記録に記録
⑤ 調査で判明した相続人に対し,相続登記を促す通知を発出
//
公嘱の落札価格は2200万円(消費税のぞく)でした。
単純に被相続人一人当たり(つまり一件あたり)の相続人調査の報酬は約34,000円+税です(ここから公嘱への報酬が差し引かれます)。
なお、この相続人調査は法務局に代わって行うものになりますので、司法書士が通常行う戸籍請求のように、小為替を購入し職務上請求書を記載して個別に郵送請求しながら調査するわけではありません。
楽な面もある一方、東京法務局への納品のために独特の相続関係説明図等を用意したりと、特別な作業もあります。
長期に相続登記がされていない案件は、多くは兄弟相続などになっていて相続人は10名いや20人以上もザラでしょう。。。
上記のとおり報酬はどう考えても低めですので、報酬度外視の大変な作業なのかもしれません。
今回の入札条件をみると、とうてい公嘱のような司法書士団体でなくては入札できそうもありませんでしたが、以前の入札よりも他士業も入札しやすくなってきているようです。
ただ、この作業はやはり戸籍および相続のエキスパートである我々司法書士が率先してやるべき仕事だろうと思います。
法務省のこの問題に対する動向を身近に感じる意味でもいいかもしれないです。
開業当時と異なり今は時間的な余裕がさほどあるわけでもないのですが、、、、私もできる範囲で、取り組んでみようと思います。
よろしければ、応援クリックお願いします!
↓