おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

家裁の家事調停委員となって、早1年経ちました。おかげ様で最近ではほんの少しですが、調停期日での立会にも慣れてきたように思います。

 

ところで、今私が担当している調停は、100%夫婦関係調停など離婚やその前提問題などに関連する事件です。

 

家庭裁判所の事件で圧倒的に多いのは、夫婦関係調整(≒離婚)や婚姻費用、養育費等関連についての事件です。

 

たとえば、司法統計によると、令和2年の全国の家庭裁判所の調停で、新受事件数は13万0937件。

このうち、各事件の割合は、婚姻中の夫婦間の事件(31.3%)、子の監護事件(26.3%)、婚姻費用分担事件(17.3%)、遺産分割等事件(9.7%)とのことでした。遺産分割調停は、なんとたった9.7%でした。。。

 

実は私は、家事調停員選考面接の際に、「相続・遺産分割問題に取り組みたい!」と熱く語って(?!)、採用されています。

しかし、新任の家事調停委員(一般)は、採用されると、まず、離婚関係の事件を担当することになります。

(ちなみに家裁の調停委員は一般枠と専門職枠があり、私は一般枠です。専門枠は弁護士になります。)

 

一方、遺産分割事件については、一般枠の家事調停委員は、別途遺産分割調停に関する研修を受講し、その後希望すれば事件を割り当ててもらえるとのこと。

1年経って、やっとその研修の機会が巡ってきました。

 

この研修は、仮定の遺産分割調停事件を題材として行われますが、事前に与えられた課題を検討し、レポートの提出が必要でした。

多少は分かっているつもりでしたが、レポートを仕上げるのは結構大変でした💦

(余談ですが、家裁の家事調停委員向けの研修はたくさんあって、現職の裁判官のお話がきけたりと結構充実しています。)

 

研修の受講はこれからです。

受講後は、いよいよ遺産分割調停事件、、、今以上に身が引き締まります。

 

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