おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

前回の続きになります。当事務所では、公文書のほか、私文書についてもアポスティーユを申請しました。

私文書はそのままの状態ではアポスティーユを申請することはできませんので、公証役場で認証したうえで公文書にしてから、アポスティーユを申請する必要があります。

 

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公文書や私文書のアポスティーユ申請手続きの流れは、以下のとおりです。

 

東京や大阪など一部の都道府県ではワンストップサービスといって、公証役場で認証を受ける際に、同時に外務省のアポスティーユを一気につけてもらえることになっています。

 

アポスティーユ

※外務省のHPより画像お借りしました。

 

アポスティーユをつけてもらう、と表現しましたが、アポスティーユ申請後の公文書には、別紙(付箋=アポスティーユ)が割り印されて付けられます。

付箋というと小さいものをイメージしていまいますが、割と大きいな別紙がつきます。

 

今回の業務では、3か所都道府県の公証役場で、私文書に認証をしてもらいましたが、私文書には、各公証役場オリジナルの、それは立派な公印が押印されておりました。

当事務所で作成した私文書は、とても素敵な公文書✨に格上げされたと、ハンコ大好きな私は思いました(笑)。

 

なお、外務省へのアポスティーユ申請ですが、司法書士や行政書士は、代理人として申請できます。

この際、依頼者からの委任状は不要です。

 

アポスティーユは、申請後即日発行されるわけではないので、日程に余裕をもって申請する必要があります。

申請を予定されている方はご注意ください。

 

 

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