おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、アポスティーユの申請のために、外務省に行ってきました。

アポスティーユとは、日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

今回は、海外在住のご依頼人のために、相続手続きに使用する書類へ、アポスティーユを申請したのでした。

 

 

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アポスティーユ、、、

初めて聞いたときに、なんて不思議な言葉なのだろう?!と思ったのは私だけ。。。?

 

そもそもアポスティーユとは、フランス語の単語で、「Apostille」と書きます。

アポスティーユには「付箋」という意味があるので、付箋による外務省の証明、と説明されることがありますが、付箋とつくとかえってイメージしにくいです。

 

アポスティーユを申請するのは、日本の公文書(例えば、戸籍類、不動産登記事項証明書)を外国で使用したいからです。

今回の使用目的は、外国での相続手続きでした。

 

外国で日本の公文書を使うとき、そのままでは日本国の公文書であるかわかりません。

日本国のものであることの証明を、外務省が行います。

 

日本の公文書を外国で使用するためには、アポスティーユ証明のほかに、公印確認が必要になる場合もあります。

公印確認の方が、手続き的には複雑になります(違いについてはこちら=>)。

 

日本は、外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に加盟しており、同じくこの条約を締結している国に公文書を提出する場合は、公印確認ではなく、アポスティーユによる証明をすれば足りることになっています。

 

代表的なハーグ条約加盟国は、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア等です。

 

公文書とはなにかというと、区役所や町役場などの自治体が発行した住民票や戸籍類などです。

(ただし、コンビニ発行の証明書は認められていないようなので、ご注意ください。)

 

また、法務局発行の、登記事項証明書もや法定相続情報証明も、同じく公文書なので、アポスティーユを申請することができます。

平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書等については、外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に、登記官印の証明は不要とする取扱いの変更がされていますので、取得した書類はそのまま、アポスティーユの申請のために外務省に提出することができるようになっています。

 

今回、当事務所は私文書にもアポスティーユの申請をしましたが、私文書にアポスティーユの申請をするときは、先に別の手続きが必要です。

 

次のブログに続きます。

 

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