司法書士・行政書士 増田朝子(増田リーガルオフィス)
東京都目黒区目黒本町1-16-22 グリーンビュー目黒1階
TEL:03-6338-9878
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平日 9:00〜18:00
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    目黒の女性司法書士 増田朝子(マスダトモコ)のブログ~NewDays~

    業務日誌

    相続サポート協会のブログ、、、

    9月9日に、相続サポート協会の方でのブログを更新しました!ブログの内容は、相続手続に法定相続情報証明の活用をお勧めするものです。

    フットワーク軽く動く、、、

    昨日はめちゃくちゃ暑かったですね。そんな溶けそうなぐらいの炎天下に、所在不明法人の調査のために、久しぶりにある法務局に行ってきました。

    後見審判確定直後の諸々、、、

    さて、先日後見開始の審判が確定し、後見業務が開始したのですが、初めてのことで色々思い通りにいかないことに手を焼いています。

    固定資産税納税通知書と登記の課税価格、、、

    区分所有建物につき、評価証明書ではなく、固定資産税納税通知書を利用して、登記の課税価格を計算する場合の備忘録です。

    登記した方がいいですか、、、

    ご依頼人から、たとえば以下の家屋(の登記)について、「登記した方がいいですか?」と聞かれることがあります。

    情報部不可物件と何区何番事項証明書、、、

    先日、登記が完了したあと、法務局で不動産の登記一部事項証明書(登記簿の抄本)を取得しようとしたところ、取得できませんでした。証明書の受付窓口から戻された申請書には、「情報部不可物件」と赤いスタンプが押してあります。

    もう少し営業マインドを、、、

    昨日は、活動している相続サポート協会の会合に出席しました。協会では最近HPを新しくしたので、作業を依頼したプロの方にその内容の説明や、HPの更新の仕方の説明をしてもらいました。

    『たかが抹消、されど抹消』、、、

    昨日は、夕方から四ツ谷にある日司連ホールで開催された登記研修室主催の研修に出席しました。テーマは今日のブログのタイトル「たかが抹消、されど抹消」、と抹消登記についてです。

    まずは一つずつ、、、

    昨日は、初めての後見業務として郵便物の送付先変更の届出のために地元の区役所、都税事務所、年金事務所を回ってみました。

    離婚に伴う不動産の財産分与、、、

    離婚をする場合に、不動産が財産分与の対象になっていると、財産分与の登記が問題となります。

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    画質がいい写真

    ブログのご紹介

    目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。

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