おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

当事務所では、不動産の売却支援を行っております。

 

先日も不動産売却がひと段落しました。

今回の件は、空き家特例が使えるケースだったので、税務申告は必要ですが納税はない予定です。

 

早めに税理士に売却関連の書類をパスしたころ、「確認申請書はもうご取得済ですか?」と連絡がありました。

 

確認申請書って。。。なんだっけ?!

 

 

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税理士から言われた確認申請書とは、「被相続人居住用家屋等確認申請書」のことです。

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」とは、

いわゆる空き家特例(被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)を受ける際に必要となる書類です。

被相続人が相続開始の時点でその家屋に居住していたことや、要件を満たしていることを税務署に確認してもらうために、不動産を売却してから翌年の確定申告までの間に、空き家の所在地の役所で取得します。

 

空き家特例を受けるためには、役所にこの確認申請をしておかなければならないのでした。

 

今回、古家付きで土地を売買し、引渡しまでに更地にして、売却したケースでした。

 

申請書には、仲介会社が作成した販売中のチラシ、また、更地にして売却するまでの写真などの添付が必要でした。

 

申請してから完了までに1カ月程度かかりました(※通常ならもっと早いのですが、結構補正がありました💦)。

 

無事、確認申請書を取得することができ、安心しました🌸

 

税理士によると、空き家特例に該当するけれぼ、実際にこの確認申請書の取得に、苦戦している方もいるとか。

確かに、気を付けなければいけないポイントがありました。

 

空き家特例の適用したいときは、実際に確認申請書の取得手続きのことまで、よく考えておいた方がいい、ということでした。

 

 

 

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女性司法書士が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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