おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
ご依頼人から、たとえば以下のような家屋(の登記)について、「登記した方がいいですか?」と聞かれることがあります。
1.未登記家屋
建物を建築した場合は、不動産登記法47条第1項によりに、所有権取得の日から1か月以内に表題登記することが義務になっています。
建物の表題登記は、自分で申請するのは難しく、ほぼ必ず土地家屋調査士に頼まなければならないと思います。
表題登記をしたら、ついでに所有権保存登記も、となるはずで、あわせるとそこそこ費用がかかります。
ただ、建築してからかなり年月が経ち、いずれは取り壊して新築するかもという事情があれば、ご依頼人も家屋の登記するのは今更感があります。
よって「(表題)登記はした方がいいですか?」に対する答えは、
「表題登記は(義務なので)もちろんした方がいいですが、もし迷われているなら、市町村に未登記家屋の所有者変更申請をしてください!」と答えています。
この申請をしておけば、とりあえず市町村では所有者として登録されますし、法務局で登記されている他の不動産とともに、毎年の固定資産税納税通知書にも載ってきます。
2.取り壊し済の家屋
すでに建物も取り壊してなくなっていて、もう登記なんかしないで放っておいてもいいだろうと考える方は多いです。
しかし、たとえば後日土地を売却することになって、物件調査で発見されたら、結局買主側から滅失登記をして欲しいといわれるでしょう。
よって、「(滅失)登記はした方がいいですか?」に対する答えは、
「滅失登記をしてください!」と答えています。
ちなみに、滅失登記は、取り壊し業者の証明書を貰ってあるなら、ご本人申請でもハードルは低いです。
最近では、法務局のHPはどんどん充実しています(コチラです=>★)。
ご本人申請が難しい時は、土地家屋調査士にご依頼いただくことになります。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
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プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役

