目黒区の司法書士の増田朝子です。
今回は完全に備忘録として。。。
先日、区分所有建物について、上記の買戻権と所有権移転仮登記の抹消登記のご依頼を頂きました。
登記簿をよく確認すると、買戻権と所有権移転仮登記には「建物のみに関する」旨の記載があり、
敷地権化された土地の登記簿には、敷地権化される前の日付で上記の買戻権と所有権移転仮登記が登記されています。
この抹消登記を申請する際、申請書の物件(特に敷地)の記載について少し悩みました。
本来なら、
・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権の表示
を記載すればいいのですが、
今回のような場合は、
・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権化される前の土地の表示
を記載するようです。
都市再生機構の解除証書も上記の記載の通りでした。

司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
