おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
余談ですが、今日、うちのにゃんこ🐱が無事6歳の誕生日を迎えることができました☺。
さて、最近、他事務所と連件申請をする機会があり、その中で「これってアリだったのか。。。」と思ったことがありました。
①所有権移転の委任状(援用型)と名変の委任状を兼ねる。
委任状については所有権移転登記については援用型(「登記原因証明情報に記載のとおりの。。。」)でしたが、その同じ委任状に、名変ついては「所有権登記名義人住所変更登記に関する一切の件」程度しか記載しかありませんでした。
名変については、申請書に記載する事項(たとえば、「年月日住所移転 住所~ 及び物件の表示」等)は委任状に全て記載しておく必要があると思っていたので衝撃でした。
ただその事務所の方は、「都内の法務局では大丈夫ですよ!」とおっしゃってたので、どこの法務局でも通じるのかは定かではありません。
決済事務所だと、委任状は極力に1枚にまとめてらっしゃる所が多いです(移転、持分移転と保存など)。
当事務所では、各登記のご依頼意思の確認の意味も込めて、申請書毎に委任状を頂くことが多いのです。
②共有で所有権を取得する場合の登記原因証明情報に、各人持分の割合と不動産の総持分を記入する。
通常、登記原因証明情報の持分の記載と登記申請書の記載は同一にしていますが、その事務所では以下のような登記原因証明情報と登記申請書でした。
【登記原因証明情報】
権利者 持分2分の1 甲 持分2分の1 乙
義務者 丙
不動産の表示
A土地
B土地(持分4分の1)←ABの移転するトータル持分
C土地(持分8分の1)←同上
※甲乙のB土地とC土地の実際の移転する持分は、計算しないと分かりません。
【登記申請書】
A土地分・・・権利者 持分2分の1 甲 持分2分の1 乙 不動産の表示 A土地
B土地分・・・権利者 持分8分の1 甲 持分8分の1 乙 不動産の表示 B土地 持分4分の1
C土地分・・・権利者 持分16分の1 甲 持分16分の1 乙 不動産の表示 C土地 持分8分の1
私は2つ程度の事務所しか勤務したことはありませんが、こうした記載はしたことはありませんでした。
司法書士事務所によって本当に様々なのだなと思いました。

司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
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プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役

