おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
昨日午後、事務所のインターフォンがなり、宅急便かと思って出てみると、そうではありません。
どなた尋ねると、お客様のようです。そのお名前には、聞き覚えがありました。
週末にお電話をいただいた方でした。
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当事務所は、平日9時から18時までの営業で、原則、土日祝日はお休みになります。
土日祝日は、事務所に電話がいただいても、原則、お取りしていません。
のはずなのですが、先週末、(うっかり)見知らぬ電話番号からの電話に出てしまいました💦
お電話をいただいたのは、新築マンションを購入されたという方です。
当事務所で、マンションの新築の保存登記をお願いできますか?とのことでした。
大手建設会社が販売する、マンションの所有権保存登記のご依頼のようでした。
引渡し期日は今月中旬に迫っていました。
通常、こうした大手企業の新築マンションが売却される場合、一連の書類手続きは終わっていて、買主の代金支払日に、提携司法書士が一気に所有権保存登記を申請します。
案内された司法書士の登記手続費用がとんでもなく高くて驚いた。
それで慌てて別の司法書士事務所である当事務所に問い合わせをしてみた、とのことでした。
一般の方がよく勘違いされるのは、司法書士の報酬です。
司法書士の請求書は、「報酬(消費税)+諸費用実費+登録免許税の預り金」が含まれています。
登記申請時に、司法書士は、登録免許税を、法務局に納付します。
(司法書士の請求額の大半が、登録免許税だったりすることも、しばしばです。)
一方、たとえば税理士の相続税申告の請求書は、「報酬(消費税)+諸費用実費」のみ。
税理士が相続税を預かることはないので、依頼者は、直接、税務署に相続税を納付することになります。
登記は、居住用の、新築の区分所有建物の所有権保存登記の1件です。
登録免許税はある程度はかかるかもしれませんが、経験上、司法書士の報酬がとんでもなく高くなるはずはないだろうと思いました。
そのことをお伝えして、もう一度、提携司法書士の報酬を確認してみて、納得いかない場合は是非当事務所にご依頼ください!とご説明して、電話を切りました。
週末、そんなやり取りがありました。
今回の突然事務所を訪問されたお客様は、そのお電話の方だったのでした。
結局、業者に再確認し、司法書士の報酬については納得がいくものだったようです(お聞きしたら予想よりかなり安かったです)。
今回は、電話での相談のお礼にと、ご夫婦で当事務所にお越しくださいました!
その時にいただいたのが、こちらのメロン🍈です。

お客様のお引越し先のマンションは、当事務所からも遠くはありません。
「今後何かありましたら、先生どうぞよろしくお願いいたします!」と嬉しいお言葉をいただきました💕
この度は、本当にありがとうございました!
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女性司法書士が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役


